「小規模な事務所を設置し自分1人で開業する」場合の例をご紹介します。
事務所 | 敷金、当初賃料、内装工事費、事務机、イス、キャビネット、電話、 インターネット、電話、コピー、FAX、プリンタ、パソコンなど |
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営業保証金 | 法務局に供託する営業保証金1,000万円 全日本不動産協会に加入した場合は、弁済業務保証金分担金60万円 |
免許の申請 | 申請手数料、必要書類の購入費など |
業界団体への加入 | 全日本不動産協会、不動産保証協会、その他業界団体など |
その他の諸経費 | 印鑑・名刺・筆記具などの事務用品、自動車、関連書類、 パソコン、FAX、電話の準備など |
事務所の維持費 | 毎月の賃料、通信費、水道光熱費など |
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業界団体の会費 | 全日本不動産協会、不動産保証協会、その他業界団体など |
その他の諸経費 | 免許の更新手数料、自動車の維持費、消耗品の購入など |
営業保証金の供託は、宅地建物取引業法により義務付けられています。消費者保護の観点から、不動産取引の相手方が損失を受けた場合にその損失をきちんと弁済できるようにするためです。
複数の支店を有する場合、営業保証金は本店で1,000万円、支店ごとに500万円を供託しなければなりません。ただし、協会に加入した場合は本店で60万円、支店ごとに30万円の弁済業務保証金分担金を供託すればよいことになっています。
営業保証金を供託する場合、免許日から3か月以内に供託手続きを完了しないと、免許が取り消されてしまう場合がありますので注意してください。
協会に加入しない場合 | 協会に加入した場合 | |
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供託する金額 | 営業保証金1000万円(本店1000万円+支店ごとに500万円) | 弁済業務保証金分担金60万円(本店60万円+支店ごとに30万円) |
供託または 納付するタイミング |
免許通知のはがきが届いた後に供託(供託後に、供託書の写しを都道府県知事に届出) | 免許通知のはがきが届いた後、協会の入会説明会時に納付 |
供託または納付先 | 最寄りの供託所(法務局、地方法務局、支局・出張所) | 東京法務局 |