新規に宅地建物取引業を開業する場合、事務所を設置することがはじめの一歩となります。
毎日多くの人が利用する駅周辺のチェックは欠かせません。
駅から徒歩圏内にあり、複数路線が交わる駅に近く、 沿線の利用者が多いなどのポイントをチェックしましょう。
人気のエリアは競合他社も多いため、インターネットや雑誌、公的機関などさまざまな情報源を活用して、ご自身が扱いたいエリアをしっかり吟味する必要があります。
車移動がメインとなる地方の場合は、駅だけでなく大型ショッピングモールなど地域の中心となる基点を決め、エリアを絞ってみるのもよいでしょう。
一般の戸建て住宅の場合、富山県庁の窓口へ事前に相談すれば事務所として利用することも可能です。ただし生活空間と事務所での営業はしっかり区別する必要があります。
1 商号(会社名)や目的、所在地、資本金、役員などの会社の基本事項を決める。
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2 会社の印鑑(実印、商号、目的など)を作る
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3 定款を作成し公証役場で認証を受ける。
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4 銀行などの指定の金融機関に資本金を払い込み、残高証明書を発行してもらう。
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5 必要な書類をそろえて法務局へ登録申請を行う。
設置した事務所や従業員の数に応じて、専任の宅地建物取引士が必要となります。
土地や建物など不動産の取引に関する実務および法律上の専門知識を持ち、公正な取引が行われるようチェックする国家資格者のことです。
不動産業を営む時は、ひとつの事務所において「業務に従事する者」5人につき1名以上を設置しなければならない、と法律で定められています。
宅地建物取引士資格試験の合格者であり、かつ「実務経験が2年以上」または「実務講習」を修了した人のみが宅地建物取引主任者として登録できます。
不動産業務には宅地建物取引士にしか扱えない3つの独占業務があります。
宅地建物取引業免許は、事務所を設置した都道府県で申請します。
ただし、2つ以上の都道府県に事務所がある場合は国土交通大臣免許となります。
宅地建物取引業免許は、個人・法人のどちらでも申請することができますが、法人の場合は事業目的に「宅建業を営む旨」が記載されていることが必要です。
免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、以下の表で“○”がついている宅地建物取引を反復または継続して行うことを指します。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理人 | 他人の物件の媒介 |
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売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃借 | × | ○ | ○ |
宅地建物取引業免許の申請は、「1つの都道府県内に事務所を持つ」場合は都道府県知事免許、「2つ以上の都道府県に事務所を持つ」場合は国土交通大臣免許となります。例えば、富山県で開業する場合は富山県知事から免許を受けることになります。
免許申請の際には、宅地建物取引業法が定める以下の3点のクリア最低限 必要となります。
免許申請者に、免許を受ける資格のない理由「欠格事由」がある場合や申請書類に何らかの不備がある場合は、免許の申請をしても拒否される恐れがあるので注意してください。
免許取得までの流れは、当協会「入会までの流れ」のフローチャートをご参照ください。もちろん入会しなくても免許は取得可能ですが、会員になると営業保証金1,000万円を免除する制度が利用できます。
協会への入会申し込みは、免許申請後であれば免許が交付される前でもお手続きいただけます。